技術士 過去問
令和7年度(2025年)
問40 (適性科目 問10)

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問題

技術士試験 令和7年度(2025年) 問40(適性科目 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

循環型社会形成推進基本法は、環境基本法の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について基本原則を定めている。循環型社会とは、廃棄物等の発生抑制、循環資源の循環的な利用及び適正な処分が確保されることによって、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
次の循環型社会に関するア〜オの記述のうち、適切なものの数はどれか。

ア  この法律において対象となる物を有価・無価を問わず廃棄物等とし、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用を促進している。
イ  「再生利用」とは、循環資源を製品としてそのまま使用すること、並びに循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること(修理を行ってこれを使用することを含む。)をいう。
ウ  「再使用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。
エ  「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを、熱を得ることに利用することをいう。
オ  廃棄物等は、[1]発生抑制、[2]再生利用、[3]再使用、[4]熱回収、[5]適正処分、の優先順位で処理するとしている。
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この過去問の解説 (3件)

01

この問題では、法律の用語の定義と、処理の優先順位を正しく押さえているかがポイントです。

 

 

ア:適切
法律では、廃棄物だけでなく、一度使用された物品や、人の活動に伴って副次的に得られた物品も含めて「廃棄物等」としています。

また、そのうち有用なものを「循環資源」と定義しています。

環境省や経済産業省の説明でも、有価・無価を問わず対象にしていることが示されています。

 

イ:不適切

この説明は、再生利用ではなく再使用の定義です。

法律では、再使用を「製品としてそのまま使うこと」や「部品として使うこと」としています。

一方、再生利用は、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することです。

 

ウ:不適切
法律では、これは再生利用の定義です。
再使用は、製品としてそのまま使うことや、部品として使うことです。
 

エ:適切
法律では、熱回収をこの内容で定義しています。
 

オ:不適切
優先順位は、発生抑制→再使用→再生利用→熱回収→適正処分です。

選択肢3. 2

正解です。

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02

循環型社会形成推進基本法による循環型社会に関する問題です。

 

ア ○ 

この法律において対象となる物を有価・無価を問わず廃棄物等とし、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用を促進している。

循環型社会形成推進基本法の概要(環境省 循環型社会形成推進基本法より)の、「2.法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義」に記載されています。

 

イ × 

「再生利用」とは、循環資源を製品としてそのまま使用すること、並びに循環資源の全部又は一部を部品その他製品の一部として使用すること(修理を行ってこれを使用することを含む。)をいう。

「循環型社会形成推進基本法第2条(定義)」第6項

【 「再生利用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することです。 】

 

ウ × 

「再使用」とは、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することをいう。

「循環型社会形成推進基本法第2条(定義)」第5項

【 「再使用」とは、循環資源の全部か一部を、部品・他製品の一部として使用することです。 】

 

エ ○ 

「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを、熱を得ることに利用することをいう。

「循環型社会形成推進基本法第2条(定義)」第7項

【 「熱回収」とは、循環資源の全部か一部で、燃焼に使用できるものまたは可能性があるものを、熱を得るのに利用することです。 】

 

オ × 廃棄物等は、[1]発生抑制、[2]再生利用、[3]再使用、[4]熱回収、[5]適正処分、の優先順位で処理するとしている。

循環型社会形成推進基本法の概要(環境省 循環型社会形成推進基本法より)の、3.処理の「優先順位」を初めて法定化に、次のように記載されています。

【 [1]発生抑制、[2]再使用、[3]再生利用、[4]熱回収、[5]適正処分との優先順位。 】

再使用の次が再生利用が順番です。

選択肢3. 2

適切な文章は、ア・エで、イ・ウ・オは不適切です

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03

循環型社会形成推進基本法の用語定義と3Rの優先順位を知っているかを見る問題です。

ア 同法に、廃棄物等とは廃棄物、一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品又は又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に伴い副次的に得られた物品とし、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」としています。正しいです。

イ 同法に、循環資源を製品としてそのまま使用することは「再使用」としています。誤りです。

ウ 同法に、循環資源の全部又は一部を原材料として利用することを「再生利用」としています。誤りです。

エ 同法に、「熱回収」とは、循環資源の全部又は一部であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう、とあります。正しいです。

オ 廃棄物等は、発生抑制、再使用、再生利用、熱回収、適正処分の順で処理するとされています。誤りです。

従って、適切なものの数は2です。

選択肢3. 2

この選択肢が適切です。

まとめ

循環型社会形成推進基本法の内容と用語の定義、廃棄物等処理の優先順位をしっかりと覚えておきましょう。

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