技術士 過去問
令和7年度(2025年)
問41 (適性科目 問11)
問題文
公正な取引に関する次の記述のうち、適切なものの数はどれか。
ア 事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為は、「談合」として禁止されている。
イ 上場会社の関係者等がその職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して自社株等を売買する行為は、「カルテル」として禁止されている。
ウ 相場を意図的・人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によって形成されたかのように他人に認識させ、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為は、「相場操縦取引」として禁止されている。
エ 国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者たちが事前に相談して、受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為は、「インサイダー取引」として禁止されている。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
技術士試験 令和7年度(2025年) 問41(適性科目 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
公正な取引に関する次の記述のうち、適切なものの数はどれか。
ア 事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為は、「談合」として禁止されている。
イ 上場会社の関係者等がその職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して自社株等を売買する行為は、「カルテル」として禁止されている。
ウ 相場を意図的・人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によって形成されたかのように他人に認識させ、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為は、「相場操縦取引」として禁止されている。
エ 国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者たちが事前に相談して、受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為は、「インサイダー取引」として禁止されている。
- 4
- 3
- 2
- 1
- 0
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
公正な取引に関する問題です。
ア ×
事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決め、競争を制限する行為は、「談合」として禁止されている。
「入札談合」とは、国や地方公共団体の公共工事や公共物品調達の入札のときに、入札参加企業同士が事前に相談し、受注する企業や金額を決め、競争をやめてしまうことです。
「カルテル」とは、複数の企業が連絡を取り合い、各企業が独自に決める商品価格や生産数量などを、企業共同で取り決める行為のことです。
問題文は、「談合」ではなく、「カルテル」の誤りです。
イ ×
上場会社の関係者等がその職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して自社株等を売買する行為は、「カルテル」として禁止されている。
会社内部の人しか知ることが出来ない事実の関連情報を知り得る立場にある人が、立場上知り得た情報によって、情報公表前にその会社の株式を売買することは、インサイダー取引です。
したがって、問題文の「カルテル」は、「インサイダー取引」の誤りです。
ウ ○
相場を意図的・人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によって形成されたかのように他人に認識させ、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為は、「相場操縦取引」として禁止されている。
「相場操縦取引」の意味は、問題文のとおりです。
エ ×
国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者たちが事前に相談して、受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為は、「インサイダー取引」として禁止されている。
「インサイダー取引」は、「入札談合」の誤りです。
正
冒頭解説どおり、アからエの問題文のうち、適切なものは、ウのみです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
独占禁止法(正式名称「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」)は、私的独占、カルテル・入札談合などの不当な取引制限や不公正な取引方法を禁止し、公正かつ自由な競争を促進するための法律です。
金融商品取引法は、有価証券等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、投資者の保護に資することを目的として制定された法律です。主に、株券等の大量保有状況の開示に関する規制、金融商品取引業者等に関する規制、相場操縦・インサイダー取引等市場参加者の有価証券の取引に関する規制等から成り立っています。
ア 独占禁止法で、不当な取引制限の中で談合ではなくカルテルとして禁止されています。誤りです。
イ 金融商品取引法で、カルテルではなくインサイダー取引として禁止されています。誤りです。
ウ 金融商品取引法で、相場操縦として禁止されています。正しいです。
エ 独占禁止法で、不当な取引制限の中でインサイダー取引ではなく入札談合として禁止されています。誤りです。
従って、適切なものの数は1です。
この選択肢が適切です。
技術的な観点からは少し離れますが、公共事業の調達制度や入札契約等で重要になってきますので、理解しておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
この問題では、独占禁止法でいう「カルテル」「談合」と、金融商品取引法でいう「インサイダー取引」「相場操縦取引」を正しく区別できるかがポイントです。
ア:誤り
この説明に当てはまるのは、「談合」ではなく「カルテル」です。
公正取引委員会は、商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為をカルテルと説明しています。
談合は、主に入札で受注者や金額を事前に決める場合に使う言葉です。
イ:誤り
この行為は、カルテルではなくインサイダー取引です。
金融庁は、上場会社の役職員などが、職務などで知った未公表の重要事実をもとに株式を売買することを、インサイダー取引規制の対象として示しています。
ウ:正しい
金融庁の資料では、相場操縦とは、相場を意識的・人為的に変動させ、それが自然な需給でできたように他人に思わせ、その変動を使って利益を得ようとする行為だと説明されています。
エ:誤り
この行為は、インサイダー取引ではなく入札談合です。
公正取引委員会は、公共工事や物品調達の入札で、参加事業者が事前に受注者や受注金額などを決めてしまう行為を入札談合として禁止しています。
正解です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問40)へ
令和7年度(2025年) 問題一覧
次の問題(問42)へ