技術士 過去問
令和7年度(2025年)
問45 (適性科目 問15)
問題文
この改正された労働基準法の施策のうち、施策と内容が正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。
ア 【施策】年次有給休暇の確実な取得
【内容】年10日以上年次有給休暇を付与する労働者に対して、年5日については使用者が時季を指定して確実に取得させる制度
イ 【施策】時間外労働の上限規制緩和
【内容】労働時間の上限を使用者の指示により緩和が可能となる制度
ウ 【施策】月60時間超の時間外労働に対する代休の付与
【内容】月60時間超の時間外労働10時間当たり1日の代休を付与する制度
エ 【施策】フレックスタイム制の拡充
【内容】労働時間を調整できる期間を延長し、より柔軟な働き方の選択が可能な制度
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問題
技術士試験 令和7年度(2025年) 問45(適性科目 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
この改正された労働基準法の施策のうち、施策と内容が正しいものは○、誤っているものは×として、最も適切な組合せはどれか。
ア 【施策】年次有給休暇の確実な取得
【内容】年10日以上年次有給休暇を付与する労働者に対して、年5日については使用者が時季を指定して確実に取得させる制度
イ 【施策】時間外労働の上限規制緩和
【内容】労働時間の上限を使用者の指示により緩和が可能となる制度
ウ 【施策】月60時間超の時間外労働に対する代休の付与
【内容】月60時間超の時間外労働10時間当たり1日の代休を付与する制度
エ 【施策】フレックスタイム制の拡充
【内容】労働時間を調整できる期間を延長し、より柔軟な働き方の選択が可能な制度
- ア:× イ:× ウ:○ エ:○
- ア:○ イ:× ウ:× エ:○
- ア:○ イ:○ ウ:× エ:×
- ア:× イ:○ ウ:○ エ:×
- ア:○ イ:○ ウ:○ エ:○
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、「年5日の年休取得」と「フレックスタイム制の清算期間延長」を正しく押さえることが大切です。
正解です。
ア:○
厚生労働省は、2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち5日について使用者が時季を指定して取得させなければならないと説明しています。
イ:×
改正の内容は上限規制の緩和ではなく、時間外労働の上限規制の導入です。
厚生労働省は、原則として月45時間、年360時間を上限とし、特別な事情がある場合でも上限を設けると説明しています。
使用者の判断で自由に上限を緩められる制度ではありません。
ウ:×
月60時間を超える時間外労働について、厚生労働省が示している改正の中心は、割増賃金率を50%以上に引き上げることです。
また、代替休暇制度はありますが、これは労使協定に基づいて設ける制度であり、問題文のように「10時間当たり1日の代休を付与する制度」と決まっているわけではありません。
代替休暇の時間数は、60時間を超えた時間外労働時間数に換算率を掛けて計算します。
エ:○
厚生労働省は、2019年4月からの改正で、労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を3か月まで延長できるようになったと説明しています。
そのため、以前より柔軟な働き方を選びやすくする制度といえます。
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02
改正労働基準法の施策の、施策と内容に関する問題です。
ア ○
【施策】年次有給休暇の確実な取得
【内容】年10日以上年次有給休暇を付与する労働者に対して、年5日については使用者が時季を指定して確実に取得させる制度
「労働基準法第39条(年次有給休暇)」
【 第7項:有給休暇(有給休暇日数が10労働日以上である労働者に限ります。)の日数のうち5日は、基準日(継続勤務期間を6か月経過から1年ごとに区分した各期間の初日。)から1年以内の期間に、労働者ごとに時季を定めて与えます。 】
イ ×
【施策】時間外労働の上限規制緩和
【内容】労働時間の上限を使用者の指示により緩和が可能となる制度
「労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)」
【 第3項:労働時間延長で労働させられる時間は、事業場の業務量・時間外労働の動向・他事情を考慮し、通常予見の時間外労働範囲内で、限度時間を超えない時間に限ります。
第4項:限度時間は、1ヵ月につき45時間、1年につき360時間とします。 】
ウ ×
【施策】月60時間超の時間外労働に対する代休の付与
【内容】月60時間超の時間外労働10時間当たり1日の代休を付与する制度
「労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)」
【 労働時間延長か休日労働させた場合は、その時間かその日の労働は、通常の労働時間か労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内、政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払います。
ただし、延長労働時間が、1ヵ月に60時間を超えた場合は、超えた時間の労働につき、通常労働時間賃金の計算額の、5割以上の率で計算した割増賃金を支払わいます。 】
エ ○
【施策】フレックスタイム制の拡充
【内容】労働時間を調整できる期間を延長し、より柔軟な働き方の選択が可能な制度
・フレックスタイム制の清算期間上限を、1ヵ月から3ヶ月に延長。
正
冒頭解説どおり、ア~エの内容精査結果です。
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03
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(いわゆる 「働き方改革関連法」)による改正後の労働基準法が2019年4月から順次施行されました。その内容に関する問題です。
ア○ 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署の「働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)」によると、「年次有給休暇の確実な取得」のなかで、年10日以上年次有給休暇を付与する労働者に対して、年5日については使用者が時季を指定して取得させなければなりません、とされています。
イ✕ 「同あらまし」によると、「時間外労働の上限規制」の中で、労働基準法制定以来初めて、罰則付きの労働時間規制を導入します、とされています。
ウ✕ 「同あらまし」によると、「月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率引上げ」の中で、中小企業の割増賃金率を引き上げ、大企業・中小企業ともに50%となります、とされています。
エ○ 「同あらまし」によると、「フレックスタイム制の拡充」の中で、労働時間を調整できる期間を延長し、より柔軟な働き方の選択を可能にします、とされています。
この選択肢が適切です。
日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。「働き方改革関連法のあらまし(改正労働基準法編)」を良く理解しておきましょう。
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