技術士 過去問
令和3年度(2021年)
問31 (適性科目 問31)
問題文
(ア)技術士等は、その業務に関して知り得た情報を顧客の許可なく第三者に提供してはならない。
(イ)技術士等の秘密保持義務は、所属する組織の業務についてであり、退職後においてまでその制約を受けるものではない。
(ウ)技術士等は、顧客から受けた業務を誠実に実施する義務を負っている。顧客の指示が如何なるものであっても、指示通り実施しなければならない。
(エ)技術士等は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならないが、顧客の利益を害する場合は守秘義務を優先する必要がある。
(オ)技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示するものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならないが、技術士を補助する技術士補の技術部門表示は、その限りではない。
(カ)企業に所属している技術士補は、顧客がその専門分野能力を認めた場合は、技術士補の名称を表示して技術士に代わって主体的に業務を行ってよい。
(キ)技術は日々変化、進歩している。技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、名称表示している専門技術業務領域の能力開発に努めなければならない。
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問題
技術士試験 令和3年度(2021年) 問31(適性科目 問31) (訂正依頼・報告はこちら)
(ア)技術士等は、その業務に関して知り得た情報を顧客の許可なく第三者に提供してはならない。
(イ)技術士等の秘密保持義務は、所属する組織の業務についてであり、退職後においてまでその制約を受けるものではない。
(ウ)技術士等は、顧客から受けた業務を誠実に実施する義務を負っている。顧客の指示が如何なるものであっても、指示通り実施しなければならない。
(エ)技術士等は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならないが、顧客の利益を害する場合は守秘義務を優先する必要がある。
(オ)技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示するものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならないが、技術士を補助する技術士補の技術部門表示は、その限りではない。
(カ)企業に所属している技術士補は、顧客がその専門分野能力を認めた場合は、技術士補の名称を表示して技術士に代わって主体的に業務を行ってよい。
(キ)技術は日々変化、進歩している。技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、名称表示している専門技術業務領域の能力開発に努めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適切なものの数は5つなので正解は3です
3義務2責務が書かれている技術士法第四章を少し穿った見方をした?問題になります。
ア:正しい
当然です。
イ:誤り
退職後ならバラしていい…なわけはないので誤りです。
ウ:誤り
公益が優先されます。その指示は受けるべきではありません。
エ:誤り
上記と同様で、公益>顧客の利益になります。
オ:誤り
「名称表示の義務」は第46条に規定がありますが「技術士は~~」となっています。
他の条文は「技術士又は技術士補は~~」となっています。
なので正しい、と思いきや第47乗で「~~技術士補の名称表示において準用する」とあるのでやっぱり誤りです。(まあ、普通に考えれば誤りなのですが…)
カ:誤り
制度上は技術士補は技術士の補助しかできない、と覚えておいて大丈夫です。
キ:正しい
資質向上の責務、継続研鑽に関することです。
ちなみに「技術士は向上のためにほかの技術部門の業務も積極的に云々」と書いてあったらそれは誤りです。確信のない業務には携わってはいけません。
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02
技術士法の3義務2責務の問題です。二次の面接試験で必ず出題されます。
不適切なものは5つです。
イ:不適切
退職後も守秘義務は生じています。
ウ:不適切
公益の確保が最優先です。
エ:不適切
上記と同様で、公益の確保です。
オ:不適切
技術士補も、技術士と同様、登録を受けた技術部門以外を名乗ることはできません。
カ:不適切
技術士補は技術士の補佐を業務とすることとなっています。
常識的に考えていけば、わかるかと思います。
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03
技術士法第4章では、技術士および技術士補が専門職として社会的責任を果たすために守るべき倫理や義務が定められています。ここでの重要な条文には、「信用失墜行為の禁止(第44条)」「秘密保持の義務(第45条)」「公益の確保(第45条の2)」そして「自己研鑽の努力義務(第47条の2)」などがあります。これらは、技術士が単に依頼者や企業の利益のために働くのではなく、社会全体の安全や福祉を優先する職能者であることを示しています。したがって、守秘義務・公益の尊重・誠実な行動・継続的な能力向上といった倫理的行動は、技術士補も含めて常に求められる姿勢といえます。
(ア)正しい
第45条では「業務上知り得た他人の秘密を漏らしてはならない」と明記されています。依頼者の了承を得ずに情報を外部へ提供する行為は、この規定に反する明確な違法行為です。
(イ)不適切
秘密保持義務は退職後も継続する点が重要です。第45条には、職を離れた後も知り得た秘密を守らなければならないとされており、職務上の立場が変わっても守秘の責任は免れません。
(ウ)不適切
もし依頼者の指示が公共の安全や環境保全を損なう場合、技術士はそれに従うことはできません。第45条の2では「公益の確保」を掲げており、専門家として社会的に正しい判断を優先することが求められます。顧客の指示よりも公益を重んじる行動こそが職責の本質です。
(エ)不適切
公益の確保は、時として守秘義務よりも優先される場合があります。公共の安全・環境保護・人命保全などの観点から、社会的影響が大きい場合には公益を最優先する必要があります。顧客の利益を守るために社会全体の利益を損なう行為は、技術士倫理の理念に反します。
(オ)不適切
技術士が名称を使用する際は、登録された専門部門を併記する義務があります(第46条)。さらに技術士補についても、第47条第2項で「技術士に関する名称表示の規定を準用する」とされています。したがって、資格名称を誤って用いたり、部門を示さない表示は不適切です。
(カ)不適切
技術士補は、技術士の指導・監督のもとで業務を行うことが前提です(第47条)。顧客の同意があったとしても、独自の判断で業務を遂行することは認められていません。独立した業務遂行は、法の趣旨に反します。
(キ)正しい
第47条の2には、技術士が専門分野の知識や技能を継続的に磨くよう努める義務が定められています。時代の変化に対応し、専門能力を常に更新していくことが技術士としての責務です。
以上を踏まえると、不適切な記述は (イ)・(ウ)・(エ)・(オ)・(カ) の5項目です。
これらの選択肢は、技術士法で明記された原則に反しており、特に以下の点が試験でもよく問われます。
秘密保持義務は退職後も継続する(イ)
公益・安全を損なう指示には従ってはならない(ウ・エ)
資格表示の正確性(オ)
技術士補の独立業務禁止(カ)
これらの条文は、技術士が「単なる技術提供者」ではなく、「社会に対して責任を持つ専門職」であることを明確にするための根幹規定です。したがって、技術士補であっても倫理・公益・誠実・研鑽の4つの柱を遵守する姿勢が求められます。
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