技術士 過去問
令和6年度(2024年)
問39 (適性科目 問9)
問題文
法に基づき制定された「個人情報の保護に関する法律施行令(政令)」では、個人情報の定義の明確化として、旅券番号や基礎年金番号などとともに、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号について 「個人識別符号」として、個人情報に位置付けている。
個人識別符号に関する次の記述のうち、前記政令に記載がないものはどれか。
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問題
技術士試験 令和6年度(2024年) 問39(適性科目 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
法に基づき制定された「個人情報の保護に関する法律施行令(政令)」では、個人情報の定義の明確化として、旅券番号や基礎年金番号などとともに、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号について 「個人識別符号」として、個人情報に位置付けている。
個人識別符号に関する次の記述のうち、前記政令に記載がないものはどれか。
- 指紋又は掌紋
- 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
- 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
- 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
- 内耳を介さずに耳周辺の骨を振動させた際の蝸牛に伝わる振動特性
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この過去問の解説 (2件)
01
個人情報の保護に関する法律施行令は下記で閲覧できます。
https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507/
「個人識別符号」の説明は問題文の通りです。上記政令の第一条で定められています。
個人情報の保護に関する法律施行令 第一条の一のトに定められています。
個人情報の保護に関する法律施行令 第一条の一のヘに定められています。
個人情報の保護に関する法律施行令 第一条の一のニに定められています。
個人情報の保護に関する法律施行令 第一条の一のホに定められています。
個人情報の保護に関する法律施行令において、「個人識別符号」として定められていません。
したがって、本選択肢が正解です。
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02
「個人情報の保護に関する法律施行令(政令)」第1条では、具体的に次のものが「個人識別符号」として規定されています。
政令に記載されている身体的特徴の例としては、
・ 指紋または掌紋(てのひらの紋様)
・ 顔の骨格および顔の部位(目・鼻・口など)の位置・形状によって定まる容貌
・ 虹彩(こうさい:眼球の黒目周囲の模様)
・ 音声(声帯の振動などにより特徴づけられるもの)
・ 歩行の際の姿勢および関連する動作、態様
これらはいずれも「電子的な変換」によって個人を識別できる特徴であり、これらは現実に多くの生体認証技術で用いられている要素です。
但し、政令には「骨伝導などによる聴覚特性」は明示されていません。
学術的・技術的には個人識別に利用可能な特徴ですが、現行の政令上は個人識別符号として記載されていません。
この問題は単なる「生体情報の種類当て」ではなく、法の趣旨に沿ってどこまでが保護対象かを理解することが大切です。まず、施行令第1条の条文を読んで、「どこまでが規定された個人識別符号なのか」を線引きして覚えるようにしましょう。
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