技術士 過去問
令和6年度(2024年)
問42 (適性科目 問12)
問題文
標準化に関する次の記述のうち、適切なものの数はどれか。
(ア)ISOは、正式名称を国際標準化機構(International Organization for Standardization)といい、各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関であり、電気・通信及び電子技術分野を除く全産業分野(鉱工業、農業、医薬品等)に関する国際規格の作成を行っている。
(イ)IECは、正式名称を国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)といい、各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関であり、電気及び電子技術分野の国際規格の作成を行っている。
(ウ)日本における標準化の規格JISについては、令和元年の法改正に伴い、「産業標準化法」は「工業標準化法」に、「日本産業規格(JIS)」は「日本工業規格(JIS)」に改められ運用されている。
(エ)JISマーク表示制度は、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から該当JISへの適合性に関する審査の結果、認証を受けることによって、JISマークを表示することができる制度である。
(オ)JISマーク表示制度の信頼性の確保のため、認証事業者に対しては登録認証機関が少なくとも3年ごとに定期的な審査を行うとともに、必要に応じて臨時の審査を行うこととしている。また、国は必要に応じて立入検査を行うこととしている。
(カ)鉱工業品等のマークのデザインについて、図-1の左側は法改正前の旧JISマーク、右側は現行のJISマークを示している。
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問題
技術士試験 令和6年度(2024年) 問42(適性科目 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
標準化に関する次の記述のうち、適切なものの数はどれか。
(ア)ISOは、正式名称を国際標準化機構(International Organization for Standardization)といい、各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関であり、電気・通信及び電子技術分野を除く全産業分野(鉱工業、農業、医薬品等)に関する国際規格の作成を行っている。
(イ)IECは、正式名称を国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)といい、各国の代表的標準化機関から成る国際標準化機関であり、電気及び電子技術分野の国際規格の作成を行っている。
(ウ)日本における標準化の規格JISについては、令和元年の法改正に伴い、「産業標準化法」は「工業標準化法」に、「日本産業規格(JIS)」は「日本工業規格(JIS)」に改められ運用されている。
(エ)JISマーク表示制度は、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から該当JISへの適合性に関する審査の結果、認証を受けることによって、JISマークを表示することができる制度である。
(オ)JISマーク表示制度の信頼性の確保のため、認証事業者に対しては登録認証機関が少なくとも3年ごとに定期的な審査を行うとともに、必要に応じて臨時の審査を行うこととしている。また、国は必要に応じて立入検査を行うこととしている。
(カ)鉱工業品等のマークのデザインについて、図-1の左側は法改正前の旧JISマーク、右側は現行のJISマークを示している。
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この過去問の解説 (2件)
01
標準化に関する問題です。
(ア)~(カ)の〇×は下記のようになります。
(ア):〇
(イ):〇
(ウ):×
「産業標準化法」が「工業標準化法」に変更されたのではなく、その逆です。令和元年の法改正により「工業標準化法」が「産業標準化法」に改められました。また「日本工業規格(JIS)」が「日本産業規格(JIS)」に改められたことも逆に書かれています。
(エ):〇
(オ):〇
(カ):×
マークが逆になっています。図-1の左側が現行のJISマーク、右側が法改正前の旧JISマークです。
以上より、適切なものの数は4です。
本選択肢が正解です。
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02
標準化とは、製品やサービスの品質・性能・安全性・互換性などを一定の基準に統一し、取引の円滑化や安全の確保を図るための取り組みです。
特に国際的な取引が増える中で、ISO(国際標準化機構)やIEC(国際電気標準会議)などの国際標準の重要性が増しています。
(ア)適切
ISOは1947年に設立された国際機関で、電気・電子分野を除くほぼすべての産業分野の国際標準を策定しています。
電気・電子分野はIECが担当するため、「除く」とする表現も正確です。
(イ)適切
IECは1906年設立の国際機関で、電気・電子技術に関する国際規格を策定します。
ISOとIECは連携関係にあり、共通規格(ISO/IEC規格)も存在します。
(ウ)不適切
正しくはその逆です。
2019年(令和元年)の法改正で、「工業標準化法」から「産業標準化法」に、また、「日本工業規格(JIS)」から「日本産業規格(JIS)」に改称しています。
これは、対象を「工業製品」から「産業全般(データ・サービス等含む)」へ広げるための措置です。
(エ)適切
JISマークは、製品がJISの要求事項に適合していることを第三者が認証する制度です。
この第三者機関は「登録認証機関」と呼ばれ、経済産業大臣が登録します。
企業は登録認証機関の審査に合格することでJISマークを表示できます。
(オ)適切
「産業標準化法」では、JISマーク表示の信頼性確保のため、登録認証機関が3年ごとに定期審査を行う、不適切な場合には臨時審査や立入検査を実施できる、と定められています。
(カ)不適切
図の右側が旧JISマークで、左側が現行のJISマーク(JISマーク認証制度導入に合わせて2005年に制定)です。
適切なものの数は、4個です。
このテーマは「標準化法の改正点」「ISOとIECの違い」「JISマーク制度の仕組み」がよく問われます。
特に法改正(ウ)や(カ)の逆転ミスは頻出の引っ掛けポイントです。
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